直ぐ差押えが来るぞ!住民税のうっかり滞納で身に起こること!「うっかり滞納」に注意! 退職時の選択がポイント!
会社を退職するとき、今まで会社任せにしていた住民税の存在が、急に身に迫ってくることがあります。住民税の知られざる盲点とは!?
【住民税の仕組み】
住民税とは、市町村民税と道府県民税からなる地方税で、前年の所得をもとに計算されます。会社員であれば、毎月の給与から天引きされて、会社が自治体に納付してくれるため、支払っているという実感がないサラリーマンも多いのではないでしょうか。
このように、給与天引きされて会社が納付してくれる方法を「特別徴収」といいます。個人事業主のように、天引きされる給与がない場合は、「普通徴収」といって、年4回、納期は原則として6月・8月・10月・翌年1月の4期に分けて納付することになっています。
ですから、今とても高額な給与をもらっている人でも、前年の所得が低ければ、わずかな住民税しか掛からないという人もいるし、逆に、今「無職」であっても、前年に一定の所得があれば住民税が発生します。
【退職時の選択がポイント】
問題となるのは、会社を退職する場合。住民税の年度は、6月に始まって翌年5月までとなっているため、たとえば10月末に会社を辞める人は、その年度の住民税があと7か月分も残っていることになるので注意が必要です。
このような場合(6月から当年12月までに退職するケース)、退職時に3つの支払い方法が選択できる。①自分で納付する「普通徴収」に切り替える方法。②最後の給与・退職金等から、翌年5月分までを一括して差し引き会社が納付する「一括徴収」。③すでに再就職先が決まっている場合に、転職先で給与天引きを引き継いで納付する「特別徴収継続」という方法。
退職時に選べる方法(6月から当年12月までに退職する場合)
1:普通徴収
2:一括徴収
3:特別徴収継続
ただし、1月から5月までに退職する人は、一括徴収の納付方法が原則とされています(特別徴収の継続も可だが)。住民税の金額も決して安くないので、退職するときになって、初めてその負担が大きかったことにびっくりするだろう!
【うっかり滞納に注意する!】
会社を辞めたからといって、住民税の支払いの対象外になる訳ではない。ところが、退職時に住民税の取り扱いについて特段の説明を受けず、こうした仕組みを理解していないと、退職後に自宅へ納付書が届いて慌ててしまうケースもあるので注意が必要。
このとき、住民税の支払義務があることを理解して、期限までに納付すればまったく問題ありません。一番怖いのは、納付書が届いても無視してしまうケース。「きっと、何かの誤解だろう」「会社を辞めたから関係ない」などと、自分勝手な解釈で放っておくと、あとで大変な事態になりかねません。税金と名の付くもので、不明な点があれば、必ず確認しておくことが大切です。
納付期限までに支払いを放っておくとえらい事態に陥る。間もなくして「督促状」が届く。この取り扱いは、市町村によっても異なるため、ここからは一般論として記します。何度か届くであろう督促状も無視していると、「催告状」が届く。これは督促状よりも更に深刻な事態で、期限までに納付が確認できないときは、強制執行の手続きに入ることも明記されている。
【会社との関係がうまくいかなくなる可能性も】
最悪のケースは、滞納処分(財産の差し押さえ)です。よくあるケースは、市町村から会社宛てに届く、「給与等の調査票」です。この書面が届くと、会社は「従業員に何か大変なことがあった」と思い、連絡を寄越します。
滞納処分のために、滞納者の財産を調査する必要があるときは、給与等の支払状況について照会を行うことができることになっているため(国税徴収法第141条)、調査が入る場合があるのです。勤務先としても、従業員の税金滞納は、お上のお達しを見過ごせません。
こうした滞納問題が発端となって、会社との関係がうまくいかなくなってしまったケースが儘存在します。サラリーマンの常で、どうも税金についての意識が低い。住民税は引っ越しても、転居先まで追いかけてきます。結婚して専業主婦になっても、前年に一定の所得があれば課税されます。督促しても反応がなければ、勤務先にも調査が入り、決してプラスにはなりません。
あとから渋々納付したとしても、納付期限までに収めていなければ、延滞金が発生します。支払いが長引けば長引くほど、負担は重くなりますし、過去の住民税に加えて、今の住民税もあれば、さらに支払いが膨らんでしまいます。(行政は情け容赦ありません!ちゃんちゃんと支払い督促をしてきます)
このような状況に陥らないためにも、退職するときに、その年度分の支払いが残っていれば、どのくらい残額があるか、どのように支払っていくか、きちんと把握しておくことが大切です。
もし、督促状が届いてしまい、すぐに納付が難しい場合でも、決して放置をしないこと。まず、担当窓口に連絡をして、納付の意思があることを伝え、分割納付などができないか、納付方法について相談をすること。放置は「お上に立てつくといわんばかりに督促の嵐になり、一定期限が来ると、年金などの差押えが入る」・・「逃がしゃしまへんでえ!と追っかけてきます。相談に行けば、意外(!?)と親切に、相談に乗ってくれます!放置はあかん!現在の利息率に関係なく、高率の利息を掛けられ、高利貸し並みの利息が付いて回り、あっという間に想定外の滞納金が目の前に立ちはだかります!自動車税も半年も滞納していると車の差押状が舞い込んできます!昔は2年も放っておいても督促状だけだったのに、税収が少ないせいか、近頃は督促や、差押えなど、どんどんしてきます。くれぐれも放ったらかしはあかんでえ!えらい目に遭いまっせ!
そうまでして、ガッチリ徴収される税金なんだから、お上もきちんと公共の為に適正に税を使ってほしい。政務調査費の使われ方、精算の仕方(白紙領収証など)、税金の無駄遣いなどは厳に慎むべきだと思う。
引用・参考元 日経 「Woman On Line」 文/佐佐木由美子氏(社会労務士)ですが1部余計なところは小生の加筆です。佐佐木由美子氏の見解ではありませんのでよろしくお願いします。
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