著作権法違反!? ソフト体験版試用期間を不正に延長 千葉の私立大42人

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著作権法違反!? ソフト体験版試用期間を不正に延長 千葉の私立大42人

 

◇「イラストレーター」を、不正プログラムを使って◇

流石!情報大生!と冗談も言ってられないか!?

 

東京情報大(千葉市)の学生42人が、パソコン用画像編集ソフトの体験版を不正プログラムを使って試用期間を延長していたことが大学への取材で分かった。大学は42人に対して口頭で厳重注意する。

コンピューターのシステムやデータに不正侵入したり、改竄したりする不正プログラムは「クラックツール」と呼ばれ、試用期間を延長する行為は著作権法違反になる。インターネット上で入手できるものもあり、不正利用を助長しているとの指摘もある。

 

大学によると、学生らが2015年春以降、学園祭のポスターなどを制作する際、米アドビシステムズ社の画像編集ソフト「イラストレーター」の無料体験版を私有のパソコンにインストール。不正プログラムを使って設定されている試用期間を延長した。ソフトの価格は数万円だが、学生らは無料で利用していた。

千葉県警やアドビ社に通報があり、県警が昨年10月に大学に連絡。大学が調査した結果、42人の関与が判明した。学生らは調査に「違法性の認識はあったが知的財産権を軽視していた」などと釈明したという。大学はアドビ社に謝罪した。不正利用について「先輩から引き継いだ」と明言する学生もおり、15年以前から不正が続いた可能性もある。

 

東京情報大は「情報学を扱う大学の学生としてあるまじき行為。全学生を対象に著作権について改めて指導し、再発防止を徹底したい」としている。

 

引用・参考元 Excite News <毎日新聞 【伊澤拓也】>

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