拘りの焼き鳥屋「串外し止めて」とblogで主張!「バラしてシェア」する客を退店させることは可能?
焼き鳥は串から外してシェアしないで欲しい。ある焼き鳥屋の店主が「焼鳥屋からの切なるお願い」として客への要望を綴ったブログがネット上で議論を呼でいる。店主の男性は、店に掲げた看板の画像とともに、焼き鳥を串から外して食べることに、「切った肉をフライパンで焼いても同じ」「絶対に美味しくない」と主張。「串から外さずかぶりついて食べてください!!それが王道」と呼びかけていた。
ネット上では、「あれだけは許せない」「(同席した人にされると)食べる気をなくす」など店主の主張に賛同する声も多く寄せられたが、「知ったことか。好きに食うわ」「客の自由」など、食べ方を指定することについて疑問の声もあがっていた。一般的に、店主は「食べ方の指定」という形で客に強制することはできるのか。従わない客を退店させることはできるのか。どうでもいいような気もしないでもないが石崎冬貴弁護士に聞いてみた。
- 「食べ方の指定」について合意があったといえるのか?
「お客さんがどのようなお店に入るのか自由に選べるのと同じように、お店も、お客さんを選ぶことができます。食べ方について予めルールを指定して、その守ることができるお客さんだけを入店させることも自由です。普段そのようなことを意識することはあまりないと思いますが、お客さんは店側と『飲食物の提供を受けて、その対価を支払う』という合意(契約)のもとで、飲食しているからです。つまり、あくまで対等な立場だということです」
石崎弁護士はこのように述べる。では、どのような場合に「指定された食べ方」について合意があったといえるのか。「たとえば、『店主の指示した食べ方を守っていただかないお客様は退店していただきます』といった張り紙が、入り口の目に付く場所に掲示してあったとしましょう。お客さんが、それを見て入店した場合、お店とお客さんとの間には、『そのルールに従って食事をする』という合意があったといえるでしょう」
今回のケースでは、店主は看板を設置していたようだが、合意があったと言えるのか。「今回の看板を見ると、あくまで『お願い』とあるので、この看板を見て入店したからといって、そうした合意まであったと言うことは法的に難しいと思います」
仮に合意があったと認められるような場合、串を外して食べている客に対して、退店させることはできるのか。「その食べ方を守らなかった場合、お店としては、退店してもらうことができます」はっきりと合意があったとは言えない場合はどうなるのだろうか。「そのような合意がなされていない場合、勝手にお皿を下げてしまったり、退店を求めたりすることはできません。
ただし、現実社会では、そのような明確な合意がなされていないのがほとんどでしょう。そうなると、どうしても、『社会常識』が入らざるを得ません。例えば、初めて入った店で、誰も思いもしないような店主の拘りがあったとしても、そのような拘りに従うといった合意があったとはいえないでしょう。ですから、退店させることまではできないと思います。
逆に、焼肉などで、生食用ではない肉や魚などを生で食べようとした客がいたとしましょう。
生で食べるのは当然危険ですし、お店としても、そのような食べ方を想定していないことは、少し考えれば分かります。そのような場合には、お店は、お客さんに対して、退店を命じることができると思います」
まあ!拘りを持つ店主は少なくなりつつあるというか、チェーン店などが多くなったので、「拘り云々・・」などという場面も少なくなって来ているのではないかと想像するが、昔から「拘りを持つ」頑固な大将なる者が多かった。今回の件とはちょっと違うかも知れないが、料理が運ばれて来て、いきなりソースなり、醤油を掛けると、「冗談止めてくんない!こちとらお客さんの姿・恰好を見て、塩加減を考えて、作ってんだい! せめて1口味を見てから、(薄かったら)、醤油でもなんでも掛けてくんない!」と言われた事があった。仕事先で初めて入った店であった。これまたどうでもいい話で恐縮ですが、新大久保の線路沿いにあった、「ホームラン寿し<☜凡そ寿司屋らしい名前ではないが‥!>、この店で、何の気なしで、巨人の悪口や、「負けやがったざまあみろ!」などと言おうものなら、「お客さん!気に入らねえ!金まで取らねえから帰えってくれ!」と本当に追い出してしまった。こんなのは最初に行った時だけ、事情の知らない客がやり玉に挙がるだけだが、寿司自体は旨かったんだがなあ!「(店の)名前出しちゃって大丈夫かい!」とご心配の向きがあろうと思いますが、その親爺結構若くして病気になり、とっくの昔に店を閉めちゃったので大丈夫です!はっはっは!近隣では頑固で有名な大将でした!余談でした!
【取材協力弁護士】
石崎 冬貴(いしざき・ふゆき)弁護士
神奈川県弁護士会所属。企業法務と刑事事件を専門的に取り扱う。フードコーディネーターなど食品・フード関係の資格も持ち、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。ベンチャーの支援にも積極的。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
事務所URL:http://www.ypartner.com/
引用・参考元 ヤフーニュース <弁護士ドットコムニュース編集部>
コメント