いざというとき、弁護士を格安で利用する3つの方法

生活の知恵

いざというとき、弁護士を格安で利用する3つの方法

 

知り合いの女性が離婚調停を申し立てられた。向こうは弁護士を立ててきたけどこちらはそんな予算はない、と慌てている。法律に疎い庶民には、弁護士の存在は驚異である。法の盲点やこちらの無知を突かれ、不利な条件で話をまとめられてしまうのではないだろうかと不安になってしまうけれど、どうしても予算がない時、弁護士の知恵を安くお借りできるこんな方法もあるのでご参考に!

 

【電話相談を活用する】

 

今は弁護士報酬を弁護士自身が自由に決められるとはいえ、着手金というものが大抵高額に設定されている。着手金とは依頼する時に最初に支払う金額で、離婚だったら20~30万円くらいが一般的なのではないだろうか。さらに離婚が希望通りに成立したら成功報酬としてまた別途請求されるものもある。場合によっては今後得られる◯年間分の養育費の◯%なんていう請求をされるケースもあるので、最初に契約の全容はしっかりと確認しておくことが必要だ。予算が少ない人は、どうしても着手金の段階で敷居が高いと感じてしまうかもしれない。

 

まずは相談窓口を探してみることだ。自分が困っていることについての無料相談が見つかるかもしれない。例えば東京弁護士会では「弁護士PHONE」という15分未満の無料相談電話を設けているし、弁護士ドットコムでは相談を書き込めば弁護士が返事を書いてくれる(不特定多数に読まれるので個人情報を書かないよう注意が必要だ)。

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【面談も格安料金で】

 

話がこじれたものだと、電話口での短時間の相談では足りないことがある。そうした場合は弁護士に直接会って相談することができる。多くのところが30分5000円という料金を設定しているが、探せば無料相談を設けているところを見つけられるかもしれない。(市や社協などで無料相談を開設している場合もある。)

 

個人的には、これはと思った弁護士2人以上に面談することをお勧めしたい。大きな病気の疑いの際、別のお医者様にセカンドオピニオンを求めるように、大事な案件ならば2人以上の弁護士に見解を求めたほうがいい。法の解釈は弁護士によっても微妙に違いがあるからだ。どの弁護士に相談するかは自分が困っている分野が得意だとプロフィールなどに明記している実績のある人がいいという。

 

【有料メール相談も】

 

弁護士によっても違うけれど、面談だけでもいいですよと言って貰えることもある。その場合、困ったことが発生するごとに5000円ほどを支払って面談に行けばいいだけなので、弁護士費用は格安となる。忙しくて面談に行けないという人は大阪弁護士会が始めたメール相談を利用するのもいいかもしれない。こちらも5000円だ。自分の主張が法的に間違っていないかを確認するためにも、専門知識のある弁護士の助言を得たほうが安心できる。

ただ、このようなやりかただと、弁護士は調停書類を作ってくれないし、裁判所に付き添ってもくれない。ひとりで事情説明のための書類を書いたり資料を揃えたり、裁判所に出向かなくてはならない。でも書類についても心配ならば面談で助言をいただけるし、できる限りひとりで頑張ってみるのもひとつの方法だ。

 

『離婚は弁護士に頼むな! 実例で解説! 人気離婚カウンセラーによる幸せへの最短ルート』(澁川良幸:著/インプレス:刊)によると、家庭裁判所に弁護士が同席するケースは全体の50%ほどだというので、逆に言えば残りの50%は孤軍奮闘しているのだ。

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【弁護士が必要なケース】

 

この本でも書かれているように、弁護士をつけずに頑張る人は少なくはない。私の知り合いも結局、ひとりで闘い抜いた。調停は半年以上に及び、入学前のお子さんを抱えてかなり大変だったようだけれど、最終的には解決金や養育費なども希望通りの額になり、弁護士に報酬を支払う必要もなかったので全額受け取ることができたのだった。

 

もちろんお金に余裕があり、争いにかける時間が惜しいというような人は、弁護士に依頼することもできる。ラクだけれど、その分、場合によっては追加書類作成料や出張料も加算されるなど、費用がかさむ可能性もある。けれど、弁護士によっては「このような方針で行きましょう」などとスーパーファインプレーのような作戦を提案するなど、頼りになることもあるだろう。自分の抱える問題に弁護士が必要かどうか、誰に依頼するかどうかは、慎重に決めていきたい。

 

【参照サイト】

・東京弁護士会(http://www.toben.or.jp/)・大阪弁護士会http://soudan.osakaben.or.jp/index/index.php)

・弁護士ドットコム(https://www.bengo4.com/)

(文・内藤みか)

引用・参考元 http://fum2.jp/11356/

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