受信料制度変わるか!? NHK、テレビ設置「申告制」提示 受信料制度を改革へ

経済・社会

受信料制度変わるか!? NHK、テレビ設置「申告制」提示 受信料制度を改革へ

 

NHK改革で受信料に関する制度が変わりそうだ。NHKは12月の総務省の有識者会議で、受信契約を結んでいない世帯にテレビの設置状況を申告させる案を示し、事実上、法改正の検討を求めた。一方、インターネットで番組を常時同時配信することになれば、テレビの受信契約を結んでいない世帯からも料金を徴収したい考えだ。

 

受信料の水準については、高市早苗総務相が引き下げを求めている。政府は平成29年、受信料を含むNHKの「三位一体」改革の議論を本格化させる。

 

NHKが提示した案はイタリア公共放送が導入したもので、受信料の支払い率の向上が確認されたという。NHKの受信料の支払い率は77%にとどまっているが、「テレビがない」ことを理由に契約を結ばない世帯が多いようだ。

改革案では、契約していない世帯にダイレクトメールを送り、本当にテレビがない場合は申告してもらう。虚偽の場合は罰則を科す一方、申告がない世帯は「テレビがある」とみなす。NHKは「視聴者、国民の理解を得ることが前提だが、契約収納活動の困難性を大幅に軽減できる」と強調している。

 

このほか、インターネット常時同時配信が認められた場合、NHKと視聴契約を結んだスマートフォンやパソコンの保有世帯から受信料を徴収する。新制度で支払い率が向上すれば、1世帯当たりの受信料を引き下げる原資になり得る。

 

テレビを見るも、見ないも関係なく、電波は空間を飛び交っている。そういうものの「売買」という事になると思うのだが、通常の商品ならば、「買う・買わない」は、本人の裁量に任される。要らないと思えば当然買わない。だから消費者にとって、「必要か、要らないか」かの選択は大切な動機になっている。

 

一方電波の方は、買うも・買わないも、それ以前に(受信機があれば)「商品」は届いている。現状のNHKの受信料を規定している「放送法」によれば、聴衆の根拠は「受信機の設置がなされているかどうか」だという。しかしよくよく考えてみれば、NHKに対する受信料なのだから、数ある放送局の中にあるNHKの番組を見た場合に払うというのが筋であろう!<技術的に視聴及び視聴時間を把握が難しい云々は、徴収する方がクリアすべき問題である>

 

受信機の有無で徴収するというのは、NHKの電波しかないという時に通用する理屈で、現実は多数の局があるのでこれも筋が通っていない。もし仮に民放局しか見ない視聴者がいたとすれば、見てもいないNHKの料金を払うという事になり合理性が取れない!

 

また「政府が右というものを、左といえない」という会長がいて、現在どんどんその傾向が強まっている。それで納得する視聴者ならそれでいいが、放送対象にするしないも、視聴者の不在のところで決められ、放送内容も、政府広報的な色彩が濃いものが多い中、NHKの番組を見たくないという視聴者も当然居る。一般の商品なら、買わないという手もあるが、実質的に有無を言わさず「買わせる」という論理が貫かれている。買わないも、受け取り拒否も、返品も出来ない。そういう商品特性(!?)も持っている商品だから、出来得る限り見たくないという層の立場を反映した制度にするべきと思う。

 

 

記事・画像引用元 ヤフーニュース < 産経新聞(高橋寛次)>

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161226-00000562-san-bus_all

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