景気が悪いと利益を確保しようと不正が蔓延る!<軽油>「重機用」と虚偽報告 税逃れ容疑で全国初書類送検
顧客の名前でトラック燃料用の軽油を土木重機に使ったと千葉県に虚偽報告し、不正に免税手続きをしたとして、県警生活経済課が28日、東京都江戸川区の石油販売会社「イソベ石油」(礒辺貞雄社長)と同社員3人を地方税法(報告義務・帳簿記載義務)違反容疑で書類送検したことが分かった。軽油の免税制度の虚偽報告で、石油販売会社が摘発されるのは全国で初めてという。
送検容疑は、同社は2014年2月~15年1月ごろ、千葉県内の土木建設会社など4社の名前を使い、少なくとも計40万リットルの軽油について、免税制度が適用される土木重機に使用したと県に虚偽の報告をした上、自社の帳簿も改竄したとしている。
捜査関係者によると、一般の販売会社は軽油を元売りから仕入れた後、利益を上乗せした価格に1リットル当たり32.1円の軽油引取税を加えて販売するが、同社は軽油引取税の一部や全部を差し引いた安い価格で販売していたという。
一方で、顧客の名前を使って県に免税対象となる土木重機に使ったと報告し、本来は購入者が納める税金分の支払いを免れるなどして、利益を上げていたとみられるという。
同じ内容のNHKの放送原稿
工事用の機械などに使う軽油の税金が免除される制度を悪用し、実際にはトラックなどに使う軽油について、うその免税手続きをしたとして、警察は、東京の石油販売会社を地方税法違反の疑いで書類送検する方針だ。地方税法違反の疑いが持たれているのは、東京・江戸川区の石油販売会社です。
軽油を購入する際には、1リットル当たりおよそ32円の軽油引取税がかかりますが、工事用の機械の燃料など特定の使用目的に限って税金が免除されます。警察の調べによりますと、この会社は、おととしから去年にかけて、免税の対象とならないトラックの燃料などに使う軽油について、工事用機械の燃料だと使用目的を偽るなどして、うその免税手続きをしたとして、地方税法違反の疑いが持たれていて、警察は28日に書類送検する方針です。
千葉県などによりますと、軽油引取税の免税の対象となるよう使用目的を偽ったとして摘発されるケースは、全国でも例がないということです。
話は全く違うが、民間業者は斯様に直ぐ責任を問われる。しかし「議員レベル」になると、大元の法(民法や商法、刑法など)における犯罪を構成する規定でも、大甘な議員限定法により、(事実上)罪に問われないという「特権的」規定<運用>により、違法とされないという事が罷り通っている。白紙領収証の件然り。政治資金法における「証拠隠滅」「口利き」☜これらは流石に運用面での不適用という事になるが。いずれにせよ主権者は国民であり、議員は負託を受け活動をする身であって、国民を差し置いて「特権に甘んずる」などという事があっていい訳がない。寧ろ国民より、見識・身の潔白を求められるべき立場である。近頃の日本の国会議員をはじめ、地方議会議員に至るまで、公私混同、(税金)横領などなどのやりたい放題!見るに堪えない!やはり「いけないことはいけない」といくら「おらが国の議員様」でも、不適当なことがあったら、「選挙で投票しない」という事を徹底しなければこういう事態は一向に是正されず、血税の不正使用・無駄な使い方は根絶できない。こんな出鱈目を許しては絶対にいけない。主権者の意思を、選挙を通じて機能させることが解決させる道である。
引用・参考元 ヤフーニュース<毎日新聞 信田真由美>配信
引用・参考元-02 NHK http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161128/k10010786671000.html
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