やはり噴出!第4次安倍内閣大臣の不始末!片山さつき氏100万円“口利き疑惑”浮上 大臣辞任は不可避か!又もや逃げ切りか!
やっぱり、口は災いのもとだ――。女性候補のタマ不足の中、“紅一点”で、悲願の入閣を果たした片山さつき地方創生担当相。目立ちたがり屋な上、暴言・失言癖があり、何かやらかすのではないかとささやかれていたが、口は口でも、税務当局への“口利き疑惑”が浮上した。18日発売の「週刊文春」が報じている。
「週刊文春」によると、2015年6月、製造業を営むX氏の会社が税務署に青色申告を取り消されそうになり、旧大蔵省出身の片山さつき参院議員に“口利き”を依頼。片山事務所の南村博二秘書(当時)が面談に応じ、翌月、X氏は片山氏、南村両人が差出人の着手金依頼文書を受けたという。
<着手金100万円を、至急下記にお願い申し上げます。ご確認後、国税に手配させて頂きます>
文面にはこう書いてあり、X氏は南村氏が代表を務める税理士法人に100万円の着手金を振り込んだ。
同9月、X氏と面談した片山氏は「じゃあやっておきますよ。任せてもらえば大した問題じゃないから」「うまくいったら、100万円なんて決して高いものじゃないわよね」と発言したといい、X氏が11月に税務署職員と面談した際には、同席した南村氏に職員が「片山先生に渡してほしい」と言って書類を手渡したという。
結局、X氏の青色申告は取り消されてしまうのだが、いやはや、これが事実であれば大臣室で業者からカネを受け取って経済再生担当相を辞任した甘利氏のケースと変わらない。。
甘利氏と同様、片山大臣の一連の行為は「あっせん利得処罰法」に触れないのか。
「片山氏が旧大蔵省OBとはいえ、税務署の行政処分に影響力を行使できるような権限があったとは思えない。政治的な責任はともかく、あっせん利得処罰法の成立は難しいと思います」(元特捜部検事の郷原信郎弁護士)
刑事事件としての立件は難しくても、税務当局への“影響力”に期待した依頼者に「片山さつき」の名前でカネを要求した責任は重いだろう。24日召集の臨時国会で、野党がこの問題を追及するのは確実。片山大臣は18日、報道各社のインタビューの中で、文春の報道について「事実誤認かつ不正確」「訴える準備を進めている」と反論したが、大臣辞任は避けられないのではないか。
(私見)
政治家は、国家百年を語らねばならぬが、昨今の政治家・大臣は、己の損得・利益を求める者しかおらぬ。自民党において顕著。国民の存在は眼中にない。大臣が「口利き」をし、あまつさえ、「口利き料を要求」するとは、世も末だ。しかも「大甘な、抜け道ばかりの、ザル法で、「立件が難しい」と来ては、今の政界は、何をやっても許されるということだ。片山大臣も、「知らぬ・存ぜず」「でっち上げだ(事実誤認だ)」と言っていれば、あっせん利得処罰法で立件が難しいならば、「逃げ切りは必至」である。斯くして政界は2重の意味で混濁する。そして益々「利」に敏くなり、国民不在になり、世は荒ぶ! (大体総理大臣自らが、その実践者なのだから、世も末である!)片山大臣は、「立件出来ない法律」で云々で、自己弁護に終始するのではなく、(政界ではとっくに死語になってしまった)「道義的責任」で辞任すべきだ。
記事・画像 引用・参考元 日刊ゲンダイ
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